医師法・医療法・薬機法
医師法
医師法は、医師の試験・免許・権利・義務を規定した医師に関する法律。
医師免許を持たない者が人体に影響お及ぼすを行うことは禁止されていて、エステなどで医療行為をおこなうことを取り締まっているのは医師法。
医療法
医療法は、病院、診療所などの医療機関における法律で、医療を受ける国民が適切に医療を選択するための支援や、医療体制の確保など、医療機関や国・自治体の責任を規定している法律。
薬機法
薬とそれ以外がわかるように細かく規定がある。
正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
製造販売業者に対する規制している法律。そのほか、医薬品等の製造販売や表示等の取扱い等についても示す。
以下における品質・有効性・安全性の確保を目的としていて、医薬品や化粧品を販売する事業者は薬機法に気を付けなければならない。
医薬品
医療機器
医薬部外品
化粧品
健康食品
上記について、誇大広告の禁止(第66条)
名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して虚偽又は誇大な広告記事の禁止
医師その他の者が効能、効果又は性能を保証したものと誤解されるおそれがある記事の広告禁止。
承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第68条)
その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
薬機法による「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の違い
「医薬品」は治療目的の薬で、厚労省より配合されている有効成分の効果が認められたもの。
「医薬部外品」(薬用)は、防止・衛星目的で、厚労省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されているもの。
「化粧品」は、清潔・美化・健やかに保つなどを目的としたもの。
医療機関と製造販売業者による副作用等の報告先を医薬品医療機器総合機構(PMDA)に一元化
医薬品・医療機器の品質、有効性、安全性の確保にかかる責務は都道府県や製造販売業者、医療関係者に課される
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